「追い越し」と「追い抜き」の違いって何?
混同されがちな追い越しと追い抜き。名前の区別はつかなくても、違いを知っていると不要な違反、トラブルを避けることが出来るかもしれませんよ!
追い越しとは
道路交通法第二条の21によると
車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ当該車両の前に出ること。
とされています。すなわち、
- 前車に追い付く
- 車線変更して横から追い越す
- 抜いた車の前に出る
という流れを追い越しと言っています。片側二車線であれば追い越し車線に、片側一車線であれば対向車線に移動して抜かしていくパターンとなります。
追い越しに違反すると減点や反則金がある
道路交通法に規定されているという事は、当然罰則規定もあります。違反点数は2点で、車種によって異なりますが普通車であれば9,000円もの反則金を収める必要があります。
違反事項は沢山ありますが適当に列挙すると
- 曲がり角、上り坂などの頂上付近、急な下り坂
- 車両通行帯のないトンネル
- 交差点・踏切・横断歩道・自転車横断対等手前30m
- 標識により禁止されている
- 追い越され中
- 追い越し中の車を追い越し
- 右側に進路変更している車に対して
- 他車の進行を妨げる場合
などで、普段の運転で気にしていないものも含まれているのではないでしょうか。
追い抜きとは
実は、明確な規定があった追い越しに対して、追い抜きには規定がありません。ただ、考え方としては進路変更を伴うことなく、前車の側方を通過し前に出ることとなります。
例えば片側二車線の道を走っていると、追い越す意思がなくても他の車の横を通過してくことってありますよね。あれが追い抜きとなります。
場合によっては追い抜きにも減点や反則金が
追い抜きに関しては規定がない以上、減点や反則金に関しても基本的にはありません。高速道路でずっと走行車線を走っていて、意図せず追い越し車線の車を追い抜いたとしても特に何も問題は無いのです。
ただ、完全手放しでOKということではなく、やはりやってはいけないところが規定されているのです。
- 横断歩道や自転車通行帯の30m手前(停止車両を避ける場合はOK)
となります。踏切が入っていないのはなぜなのでしょうか(笑)
まとめ
正直な所、私自身も追い抜きと追い越しの名前の区別がつかない事が多々あります。ただ、この場面でこういう動きはしてはいないということを知っているだけで、違反やトラブルを回避することが出来ますし、安全に走行できるので名前はわかりにくくても、内容だけなんとなく理解しておくといいかもしれませんね。それではこの辺で(^^)/~~~
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