車検切れでも自動車税を払うの?
車を所持するにあたって切っても切り離せないのが税金。その中でも年に一回どかんとやってくるのが自動車税ですよね。今回は私のローバーミニの車検が切れたのをキッカケに、車検切れの車でも自動車税を支払う必要があるのかを解説していこうと思います。
車検切れで必要なくなる費用
車の車検が切れると車検に関する費用と、公道走行に必要だった費用に関してはかからなくなります。
一例ですが
- 自賠責保険
- 重量税
- 任意保険
- 一年点検等の整備費用
- ガソリン代
などなど
しかしながら残念なことに自動車税はこの中には入っていないのです。
車検が切れても自動車税はやってくる
普通の人の感覚では「車検切れ=公道走行不可能」となりますが、自動車税に関して言えばナンバーが付いている限り公道走行可能ということになります。そのため
- 単身赴任や長期出張で車検切れの状態で保管
- 祖父が亡くなったが、とりあえず車は車検切れの状態で保管
- 趣味で乗っていたが、維持費が係るのでとりあえず車検切れの状態で保管
などの場合、自動車税を支払う必要があるんですね。(いずれもナンバー付きの状態で保管)
自動車税の支払いを避けるには
先にも書いたとおり、自動車税の納付書はナンバーが付いている車両に対して届きます。そのため、ナンバーを国に返せば自動車税を支払う必要がなくなるわけですね。その方法としては
- 一時抹消登録
- 永久抹消登録(廃車)
を行う必要があります。今後、もう一度公道走行をする可能性がある場合は一時抹消を、部品取りや倉庫としての利用で公道走行をしないのであれば永久抹消登録をして国にナンバーを返却しましょう。
ただ、抹消登録をするだけで自動車税の納付書が届かなくなるわけではありません。抹消登録を行ったあとに
- 自動車税納税事務所への申告
が必要になります。普通に車に乗っていると関わることのない事務所ですが、自動車税の免除などの手続きなどを行っている部署となります。ここに申告をすることによって晴れて自動車税の納付義務から開放されることとなります。
地域によっては自動車税課税保留制度がある
実は上記以外でも自動車税の納付が保留される制度があります。それが「自動車税課税保留制度」というものですが、ナンバーの有無で判断できる現制度に対して、車検の有無によって自動車税の支払いを判断する制度です。
詳しくは自治体によって変わるので割愛しますが、3月末だったかに車検が切れていれば公道走行不可能として自動車税の支払いを「保留」するという制度です。この「保留」というのがミソで、免除ではないので再度車検を取得した際に支払ってくださいねという制度になります。場合によっては数年分支払う必要が出てくる場合もあるので注意が必要です。
結局は抹消登録をするのがベストかな
結局、自動車税課税保留制度があったとしても自動車税の支払いを保留し先延ばしにしているだけとも捉えられるので、やはり抹消登録をして一時的にでもナンバーを返すのがベストな選択かもしれません。軽自動車ではそれほど高くはないですが、普通車や旧車になってくると金額も馬鹿にならなくなってくるので、よほどナンバーにこだわりがない場合は不必要な納税は避けたほうがいいでしょう。
それではこのへんで(^_^)/~
コメント